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信託計算規則 第一条 (目的)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(目的)

第一条

この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号。以下「法」という。)の規定により委任された信託の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

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