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信託計算規則 第三条 (会計慣行のしん酌)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(会計慣行のしん酌)

第三条

この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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