(統括社会復帰調整官) 第九条 保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官四十一人以内を置く。2統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。3統括社会復帰調整官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗