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保護観察所組織規則 第十条 (職員の駐在)
平成十九年法務省令第二十二号
府省令
(職員の駐在)
第十条
別表第二
上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。
2
前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。
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別表第二
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