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保護観察所組織規則 第八条 (統括保護観察官)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(統括保護観察官)

第八条

保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。

2統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。

3統括保護観察官は、命を受けて、第四条第一項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

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