(支部) 第七条 別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。2支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗