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保護観察所組織規則 第七条 (支部)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(支部)

第七条

別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。

2支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

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