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保護観察所組織規則 第六条 (他の課等の所掌事務の処理)

平成十九年法務省令第二十二号府省令
(他の課等の所掌事務の処理)

第六条

所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。

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