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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十七条 (整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額)

第十七条

移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第二号の規定により公益目的支出の額から控除すべき実施事業に係る収入の額(以下「実施事業収入の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。ただし、実施事業に係る金融資産から生じた収益の額又は指定正味財産(移行の登記をした日の前日までに受け入れたものに限る。)から一般正味財産に振り替えることによって生じた収益の額のうち行政庁が適当と認めるものについては、実施事業収入の額としないことができる。

  1. 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る収益の額
  2. 当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る資産(以下「実施事業資産」という。)から生じた収益の額

2前項各号の収益の額の算定に当たっては、当該収益の発生に伴って受け入れる資産が金銭以外のものである場合には、当該資産の額は、受け入れた時における時価によるものとする。

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