条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十八条 (実施事業資産の評価損益)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(実施事業資産の評価損益)

第十八条

移行法人がその有する実施事業資産の評価換えをして、その帳簿価額を減額し、又は増額した場合には、その減額し、又は増額した部分の額は、その移行法人の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入しない。

2前項の場合において、同項に規定する実施事業資産の評価換えにより減額され、又は増額された額を公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入されなかった実施事業資産の帳簿価額は、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の計算上、その減額又は増額がされなかったものとみなす。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第十八条(実施事業資産の評価損益)について教えてください」と聞く
← 第十七条(整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(関連する費用等) →