(実施事業資産の評価損益)
第十八条
移行法人がその有する実施事業資産の評価換えをして、その帳簿価額を減額し、又は増額した場合には、その減額し、又は増額した部分の額は、その移行法人の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入しない。
2前項の場合において、同項に規定する実施事業資産の評価換えにより減額され、又は増額された額を公益目的支出の額又は実施事業収入の額に算入されなかった実施事業資産の帳簿価額は、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額の計算上、その減額又は増額がされなかったものとみなす。