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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十六条 (整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額)

第十六条

移行法人の各事業年度の整備法第百十九条第二項第一号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 当該事業年度の損益計算書に計上すべき当該移行法人が整備法第四十五条の認可を受けた公益目的支出計画(整備法第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後の公益目的支出計画)に記載した整備法第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業(以下「実施事業」という。)に係る事業費の額
  2. 当該事業年度において支出をした整備法第百十九条第二項第一号ロに規定する寄附及び公益信託の信託財産とするための支出(以下「特定寄附」という。)の額(特定寄附に付随して発生した費用の額を含む。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該事業年度の損益計算書に計上すべき実施事業に係る経常外費用の額

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