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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第十五条 (整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)

第十五条

整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。

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