(整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)
第十五条
整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。
整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。