(信託管理人の選任の請求)
第二十一条
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一選任を請求する理由を記載した書類
- 二信託管理人となるべき者に係る第二条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。