(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十二条
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一辞任しようとする理由を記載した書類
- 二信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
- 三新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。