条文くん法令検索 AIに質問する

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十条 (信託財産法人管理命令の請求)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(信託財産法人管理命令の請求)

第二十条

利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 受託者の死亡の事実を記載した書類
  2. 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
  3. 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十条(信託財産法人管理命令の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(信託財産管理者等の解任の請求) 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 目次 第二十一条(信託管理人の選任の請求) →