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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十九条 (信託財産管理者等の解任の請求)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(信託財産管理者等の解任の請求)

第十九条

委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。

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