(評価委員の任命等)
第五条
改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二文部科学省の職員一人
- 三大阪大学法人の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
2改正法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。