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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条 (評価委員の任命等)

平成十九年政令第二百九十号政令
(評価委員の任命等)

第五条

改正法附則第三条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 大阪大学法人の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第三条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第三条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

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