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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)

平成十九年政令第二百九十号政令
(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)

第四条

改正法附則第二条第一項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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