(国有財産の無償使用) 第六条 改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗