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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条 (国有財産の無償使用)

平成十九年政令第二百九十号政令
(国有財産の無償使用)

第六条

改正法附則第四条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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