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公益認定等委員会令 第二条 (部会)

平成十九年政令第六十四号政令
(部会)

第二条

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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