(議事)
第三条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。