条文くん法令検索 AIに質問する

公益認定等委員会令 第一条 (専門委員)

平成十九年政令第六十四号政令
(専門委員)

第一条

公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益認定等委員会令第一条(専門委員)について教えてください」と聞く
公益認定等委員会令 目次 第二条(部会) →