(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
第七条
法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
- 一速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
- 二一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
- 三売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。