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遺失物法施行令 第七条 (特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)

平成十九年政令第二十一号政令
(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)

第七条

第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。

  1. 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
  2. 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
  3. 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

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