(高額な物件) 第六条 法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。一十万円以上の現金二額面金額又はその合計額が十万円以上の有価証券三貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗