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遺失物法施行令 第二条

平成十九年政令第二十一号政令

第二条

警察署長は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
  2. 一般競争入札又は競り売りの別
  3. 一般競争入札等の日時及び場所
  4. 買受代金の納付の方法及び期限

2前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。

3警察署長は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。

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(経過措置)
附則

法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第二条ノ二(同法第十一条第二項、第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定により廃棄した物件に関する改正前の遺失物法施行令第七条(同令第十九条において準用する場合を含む。)に規定する書類の整備については、なお従前の例による。

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