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遺失物法施行令 第三条

平成十九年政令第二十一号政令

第三条

第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

  1. 衣服
  2. ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
  3. 履物
  4. 自転車

2第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。

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