第三条 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。一傘二衣服三ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品四履物五自転車2法第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗