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遺失物法施行令 第一条 (提出を受けた物件の売却の方法等)

平成十九年政令第二十一号政令
(提出を受けた物件の売却の方法等)

第一条

遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。

  1. 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
  2. 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
  3. 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

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