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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第八条 (第四号施行日前の意見等に関する経過措置)

平成十九年法律第百三十一号法律
(第四号施行日前の意見等に関する経過措置)

第八条

第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「年金記録調査審議機関」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。

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