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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第九条

平成十九年法律第百三十一号法律

第九条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第四号施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を改正後厚生年金特例法第一条第一項に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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