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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九十条 (省令への委任)

平成十九年法律第百十二号法律
(省令への委任)

第九十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令又は国土交通省令で定める。

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