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エコツーリズム推進法 第十九条 (罰則)

平成十九年法律第百五号法律
(罰則)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
  2. 第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者

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