(罰則) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者二第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗