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エコツーリズム推進法 第十八条 (主務大臣等)

平成十九年法律第百五号法律
(主務大臣等)

第十八条

この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。

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