条文くん法令検索 AIに質問する

エコツーリズム推進法 第十七条 (エコツーリズム推進連絡会議)

平成十九年法律第百五号法律
(エコツーリズム推進連絡会議)

第十七条

政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エコツーリズム推進法第十七条(エコツーリズム推進連絡会議)について教えてください」と聞く
← 第十六条(財政上の措置等) エコツーリズム推進法 目次 第十八条(主務大臣等) →