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エコツーリズム推進法 第十六条 (財政上の措置等)
平成十九年法律第百五号
法律
(財政上の措置等)
第十六条
国及び地方公共団体は、エコツーリズムを推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
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