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エコツーリズム推進法 第十五条 (広報活動等)

平成十九年法律第百五号法律
(広報活動等)

第十五条

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

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