条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
エコツーリズム推進法
› 第十五条
エコツーリズム推進法 第十五条 (広報活動等)
平成十九年法律第百五号
法律
(広報活動等)
第十五条
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エコツーリズム推進法第十五条(広報活動等)について教えてください」と聞く
← 第十四条(情報の収集等)
エコツーリズム推進法 目次
第十六条(財政上の措置等) →