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エコツーリズム推進法 第十四条 (情報の収集等)

平成十九年法律第百五号法律
(情報の収集等)

第十四条

主務大臣は、自然観光資源の保護及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うものとする。

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