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エコツーリズム推進法 第二十条

平成十九年法律第百五号法律

第二十条

第九条第一項第四号の規定に基づく条例には、同条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないでみだりに同号に掲げる行為をした者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

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