条文くん法令検索 AIに質問する

地理空間情報活用推進基本法 第十六条 (基盤地図情報の整備等)

平成十九年法律第六十三号法律
(基盤地図情報の整備等)

第十六条

国は、基盤地図情報の共用を推進することにより地理情報システムの普及を図るため、基盤地図情報の整備に係る技術上の基準を定めるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、同項の技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地理空間情報活用推進基本法第十六条(基盤地図情報の整備等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(個人情報の保護等) 地理空間情報活用推進基本法 目次 第十七条(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用) →