条文くん法令検索 AIに質問する

地理空間情報活用推進基本法 第十五条 (個人情報の保護等)

平成十九年法律第六十三号法律
(個人情報の保護等)

第十五条

国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地理空間情報活用推進基本法第十五条(個人情報の保護等)について教えてください」と聞く
← 第十四条(行政における地理空間情報の活用等) 地理空間情報活用推進基本法 目次 第十六条(基盤地図情報の整備等) →