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地理空間情報活用推進基本法 第十七条 (地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)

平成十九年法律第六十三号法律
(地図関連業務における基盤地図情報の相互活用)

第十七条

国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。

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