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日本国憲法の改正手続に関する法律
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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百五十条 (事務の区分)
平成十九年法律第五十一号
法律
(事務の区分)
第百五十条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
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