(投票人に関する記録の保護) 第百四十九条 市町村の委託を受けて行う投票人名簿又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗