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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百四十八条 (国民投票事務の委嘱)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票事務の委嘱)

第百四十八条

都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に国民投票に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

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