(公正な競争の確保) 第十二条 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗