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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第十一条 (地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

平成十九年法律第五十六号法律
(地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

第十一条

地方公共団体及び地方独立行政法人は、当該地方公共団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する方針を作成するよう努めるものとする。

2前項の方針は、地方公共団体にあってはその区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する契約の種類について定めるものとする。

3地方公共団体及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するよう努めるものとする。

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