条文くん法令検索 AIに質問する

労働契約法 第十五条 (懲戒)

平成十九年法律第百二十八号法律
(懲戒)

第十五条

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働契約法第十五条(懲戒)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(出向) 労働契約法 目次 第十六条(解雇) →