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労働契約法 第十四条 (出向)

平成十九年法律第百二十八号法律
(出向)

第十四条

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

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