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労働契約法 第十三条 (法令及び労働協約と就業規則との関係)

平成十九年法律第百二十八号法律
(法令及び労働協約と就業規則との関係)

第十三条

就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

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