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労働契約法 第十六条 (解雇)

平成十九年法律第百二十八号法律
(解雇)

第十六条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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