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株式会社日本政策投資銀行法 第三十二条
平成十九年法律第八十五号
法律
第三十二条
第三十条第一項
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第四条
の例に従う。
2
前条第一項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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