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株式会社日本政策投資銀行法 第三十二条

平成十九年法律第八十五号法律

第三十二条

第三十条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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