条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策投資銀行法 第三十一条

平成十九年法律第八十五号法律

第三十一条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策投資銀行法第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条 株式会社日本政策投資銀行法 目次 第三十二条 →